1961-03-31 第38回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
そこで、農林漁業組合再建整備法の場合には、御承知の通りに、増資奨励金を出されたりあるいは利子の補給金を出されたりしてやられたわけですけれども、政府のこういう問題に対する施策の充実あるいは指導面の適正化というふうな面において、必ずしも十分成果をあげ得るようなきめのこまかい指導努力というものがなされなかった点にも一つの問題があるのじゃないかという感じがするのですけれども、その点はどうです。
そこで、農林漁業組合再建整備法の場合には、御承知の通りに、増資奨励金を出されたりあるいは利子の補給金を出されたりしてやられたわけですけれども、政府のこういう問題に対する施策の充実あるいは指導面の適正化というふうな面において、必ずしも十分成果をあげ得るようなきめのこまかい指導努力というものがなされなかった点にも一つの問題があるのじゃないかという感じがするのですけれども、その点はどうです。
○角屋委員 かつて実施された農林漁業組合再建整備法の中では、御承知の通り、増資奨励金、あるいは利子補給金というものが出された経緯になっておりまして、総額にいたしまして三十三億から助成金が出ておることもありまするし、農業協同組合整備特別措置法の場合でいきましても、いわゆる負債に対する利子補給の問題や、合併奨励金の問題こういうことでやってこられたわけですが、実際合併をやる場合に一つの問題になる点は、一方
そうして32表にございまするように、この前の再建整備奨励金は、この増資奨励金と利子補給金と両方で三億九千万円の支出をしておる状況でございます。それから単位組合と連合会で指定しましたのは五百五十四ということになっておりまして、奨励金交付が三億九千万円、そういうふうな状況になっております。そうして目標達成、不達成がその次に書いてございます。
これがため、昭和二十六年、農林漁業組合再建整備法を制定し、自力により再建整備の困難な組合に対して、増資奨励金、固定化資金利子補給等の財政支出を中心とする国の援助措置を講ずることとし、同法を運用して五百十九の漁業協同組合について再建整備をはかり、また、連合会については、昭和二十八年に、さらに農林漁業組合連合会整備促進法を制定し、自後各連合会は、十カ年間に固定した債務の全部と欠損金の全部を補てんする目標
これがため、昭和二十六年農林漁業組合再建整備法を制定し、自力により再建整備の困難な組合に対して、増資奨励金、固定化資金利子補給等の財政支出を中心とする国の援助措置を講ずることとし、同法を運用して五百十九の漁業協同組合について再建整備をはかり、また、連合会については、昭和二十八年にさらに農林漁業組合連合会整備促進法を制定し、自後、各連合会は十カ年間に固定した債務の全部と欠損金の全部を補てんする目標を樹立
農林漁業組合再建整備法は、終戦後経営状況が不振に陥った農林漁業組合に対して増資奨励金及び固定資金利子補給金を国庫より交付する等、その再建整備に寄与してきたのでありますが、昨年三月末日をもって五カ年に及ぶ再建整備期間が終了し、その間、本法の適用を受けた組合の大半は大体目標を達成したのでありますが、再建整備の途中において生じた災害等によりなお若干の未達成組合もあり、これらの組合に対しては今後もなお増資等
なおこれは再建整備期間の延長を行うことのみにとどめるのでありまして、三十一年度以降も増資奨励金を交付いたす趣旨ではございません。以下これに関連いたしまして、第十八条第二項、第二十条第一項及び第二十二条第一項の規定をそれぞれ改正いたします。 第十四条の改正は、奨励金の償還を廃止するために、これを削除することにしたものでございまして、第十九条の改正はこれに伴う規定の改正でございます。
なお、これは再建整備期間の延長を行うことのみにとどめるのでありまして、三十一年度以降も増資奨励金を交付いたす趣旨ではございません。以下これに関連いたしまして、第十八条第二項、第二十条第一項及び第二十二条第一項の規定をそれぞれ改正いたします。 第十四条の改正は、奨励金の償還を廃止するために、これを削除することにしたものでございまして、第十九条の改正はこれに伴う規定の改正でございます。
なおこれは再建整備期間の延長を行うことのみにとどめるのでありまして、三十一年度以降も増資奨励金を交付いたす趣旨ではございません。以下これに関連いたしまして、第十八条第二項、第二十条第 一項及び第二十二条第一項の規定をそれぞれ改正いたします。 第十四条の改正は、奨励金の償還を廃止するために、これを削除することにしたものでございまして、第十九条の改正はこれに伴う規定の改正でございます。
また農林漁業協同組合再建整備法に基く再建整備組合の増資奨励金に充てるため同法による年次である昭和三十年第四・四半期分三千万円(前年度三億六百万円)連合会整備促進事業費五億三千万円(前年度一億四千九百万円)を計上いたし、その再建整備を促進するとともに、不振農協の整備強化対策として各都道府県に振興対策委員会を設けてその振興対策を講ずることとし、とりあえず昭和三十一年度においては組合債務に対する利子補給、
また農林漁業協同組合再建整備法に基く再建整備組合の増資奨励金に充てるため、同法による最終年次である昭和三十年第四・四半期分三千万円、連合会整備促進事業費五億三千万円を計上いたし、その再建整備を促進するとともに、不振農協の整備強化対策として各都道府県に振興対策委員会を設けてその振興対策を講ずることとし、とりあえず昭和三十一年度においては組合債務に対する利子補給、長期駐在員の配置、合併の促進等指導の強化
また農林漁業協同組合再建整備法に基く再建整備組合の増資奨励金に充てるため、同法による最終年次である昭和三十年第四・四半期分三千万円、連合会整備促進事業費五億三千万円を計上いたし、その再建整備を促進するとともに、不振農協の整備強化対策として各都道府県に振興対策委員会を設けてその振興対策を講ずることとし、とりあえず昭和三十一年度においては組合債務に対する利子補給、長期駐在員の配置、合併の促進等指導の強化
また農林漁業協同組合再建整備法に基く再建整備組合の増資奨励金に充てるため同法による最終年次でございます昭和三十年度の第四、四半期分の三千万円、それから連合会整備促進事業費の五億三千万円を計上いたしまして、再建整備を促進いたしますとともに、不振農協の整備強化対策といたしまして各都道府県に振興対策委員会を設けまして、その振興対策を講ずることとし、とりあえず昭和三十一年度におきましては組合の債務に対する利子補給
また、これらの組合に対する増資奨励金等に充てるため四億五千七百万円(前年度四億六千六百万円)を要求いたし、その再建整備を促進するとともに、調整勘定益金を見返りとしまして農業協同組合役職員奨学資金としまして七千万円、養蚕団体融資保証協会基金補助としまして三千二百万円を要求いたしております。
またそれらの組合に対する増資、奨励金等に充てるため四億五千七百万円(前年度四億六千六百万円)を要求いたし、その再建整備を促進するとともに、調整勘定益金を見返りとしまして、農業協同組合役職員奨学資金としまして七千万円、全国養蚕農業協同組合信用保証協会基金補助としまして三千二百万円を要求いたしております。
これは再建整備法に基きます増資奨励金でございまして、法律の規定に従ってその方針で進めておるわけでございまして、二千五百三十八万円になっております。 第六は、漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法施行で、これは二十八年度の台風災害その他十勝沖、オホーツク海の災害等の利子補給であります。これも法律に伴いまして融資いたしましたものの利子補給を計上いたしておるわけであります。
またそれらの組合に対します増資奨励金等に充てますため四億五千七百万円(前年度四億六千六百万円)を要求いたしましてその再建整備を促進いたしますとともに調整勘定益金を見返りといたしまして農業協同組合役職員奨学資金といたしまして七千万円、全国養蚕農業協同組合信用保証協会基金補助といたしまして三千二百万円を要求いたしております。
またそれらの組合に対する増資奨励金等に充てるため、四億五千七百万円を要求いたし、その再建整備を促進するとともに調整勘定益金を見返りとしまして、農業協同組合役職員奨学資金としまして七千万円、全国養蚕農業協同組合信用保証協会基金補助としまして三千二百万円を要求いたしております。 第七には農業災害補償関係の経費であります。
○政府委員(小倉武一君) 再建整備法に基く増資奨励金、それから整備促進法に基きます利子補給というものは、この法律とは別に基準がきまつておりますから、これは当然その法律で出す建前になつておるのであります。
農業協同組合及び同連合会は、農林漁業組合再建整備法及び農林漁業組合連合会整備促進法が施行せられまして以来、国より増資奨励金又は利子補給金の交付を受け、その再建整備に努めておりますことは各位御承知の通りであります。この過程におきましては、これらの組合又は同連合会は、収支の成り立たん事業は廃止すると共に、これに関係のある固定設備等は速かに処分すべき必要があるのでございます。